建設業許可は、以下の@〜Bの工事を請負おうとする場合に必ず必要です。
@1件当たりの金額が500万円(税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。
A建築一式工事で、木造の場合は延床面積が150u以上又は契約金額が1,500万円以上の工事を請負うとする場合。なお、木造住宅で延床面積が150uに満たないときは、金額による制限はありません。
B公共工事を入札により受注しようとする場合。
許可を得ずに上記の制限を超える工事を施工した場合には、建設業法違反として、刑事罰が適用されることがあります。
なお、、公官署や公益団体等が発注する工事等を直接請負おうとする場合も、原則として許可が必要です。
|